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ジュニア NISA口座での投資可能期間は2023年までとなっているため、来年以降はジュニアNISA口座で新たな買い付けを行うことが出来ません。
また、既にジュニアNISAで保有している上場株式や株式投資信託等の資産を、新NISAのつみたて投資枠や成長投資枠に移すことはできません。
そのためジュニア NISA で保有する資産は、それぞれの非課税保有期間が終了した時点で特定口座や一般口座などの課税口座に移ることになります。
ジュニア NISA の非課税保有期間は「子供が18歳になるまで」か「投資した年から5年間」のいずれか長いほうになります。
そして2024年から2028年までの間でかつ 1月1日で17歳以下である場合には、特別何も手続きを行わなくてもジュニア NISA 口座内の保有資産は非課税保有期間終了後に継続管理勘定特定口座(ロールオーバー専用の非課税枠)に保管されるため、18歳で1月1日を迎える前年末まで非課税扱いで保有することができます 。
ロールオーバー可能な金額に上限はないため、時価が80万を超える場合でも、その全てを移すことができます。
また、ジュニア NISA 口座をお持ちの方は、18歳の1月1日の時点でジュニア NISA 口座を開設している金融機関に NISA 口座が自動的に開設されますので、とくに新NISA口座の開設手続きを行っていただく必要はありません。
ジュニア NISA の非課税保有期間が終了して、特定口座や一般口座などの課税口座に保有資産が移る場合、 非課税保有期間が終了した時点の時価が取得価格になります。
なお移った後の配当益や売買益等については課税対象となります。
特定口座と一般口座のどちらに移されるかということについては、 非課税保有期間終了時に特定口座をお持ちの方は特別な手続きを踏むことなく、ジュニアNISAで保有する資産は特定口座に移されます。
その場合は同一年分の非課税枠にかかる同一銘柄の資産(上場株式等)はその全てを特定口座に移さなくてはいけません。
一般口座へ移すことを希望される場合は、その場合は所定の依頼書の提出が必要になります。
また、 特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続きを踏むことなく一般口座へ移されます。
2024年以降の変更点としては、18歳になるまでの払い出し制限が無くなり、年齢や理由に関係なく、ジュニアNISA口座で保有している資産の払い出しが行えるようになることがあります。
但し、18歳になる前に払い出しを行う場合、ジュニアNISA口座で保有している資産を全て売却または課税口座へ移管して、ジュニアNISA口座を閉鎖しなくてはいけません。
2014年6月30日 RKB毎日放送「今日感ニュース」
2023年3月1日 新NISAの特集に「ポイントは5つ!新NISAの改正点を理解しよう」を寄稿(6ページ執筆)
2012年12月10日 「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」著者:石田英憲(株式会社エフピー研究所)
安心して相談できるカリスマFP10人の一人として紹介されています
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