執行猶予

佐藤清志

佐藤清志

ここのところ,忙しさにかまけて
マイベストプロのコラムを長いことまったく更新していなかったのですが,
これではイカンということで,またコラムを少しずつ
書いていこうかなと思っています。

最近,覚せい剤の自己使用にてとある歌手の方が逮捕されましたが,
この方は,以前の裁判にて,執行猶予つきの懲役刑を言い渡されていました。

執行猶予とは,あなたは罪を犯し,刑罰を受けてもらわなければいけないのだけど,
一定期間の猶予を与えてあげましょう。
その間,何も犯罪を犯さなければ,実際に刑務所には行かなくてもよい
ということにしてあげる,というものです。

では,その猶予期間中に,犯罪を犯してしまったらどうなるか。
原則として,前に言い渡された執行猶予は取消しになり,
新たに犯した罪の刑と,以前執行猶予付きで言い渡された刑と
をダブルで執行されるという事になります。

猶予期間中の再犯であっても例外的に再度の執行猶予が付される場合もありますが,
裁判所は概して猶予期間中の再犯に対しては厳しく,
実務上は,執行猶予中の再犯については,ほとんどの場合,
実刑判決(すぐに刑務所に行きなさいという判決)が下されることになってしまいます。

したがって,執行猶予期間中は,運転をミスして人を傷つけるといったような
交通犯罪をも含め,絶対に犯罪を犯さないように厳に気を付けなければいけない
ということになります。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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