相続税の改正について

佐藤清志

佐藤清志

平成25年度税制改正により,本年1月1日から
相続税制度の改正法が施行されています。

これまで,相続税が課税される場合は,まれでした。
すなわち,相続のときに相続税が課税されるということは
ほとんどなかったのです。
というのは,相続税が課税されるのは,被相続人(亡くなった方)
の遺産が,以下の計算式からはじき出される金額を上回った場合と
なっていたからです。
(計算式)
 5000万円 + (法定相続人の人数×1000万円)
妻と子ども2人がいる夫が亡くなったという事例でいえば,
5000万 + (3人×1000万円) = 8000万円
8000万円以上の遺産がなければ,相続税は課されなかったのです。

しかし,今回の改正により,
(計算式)
3000万円 + (法定相続人の人数×600万円)という
計算式によって,課税・非課税が決まることになりました。
そこで,先ほどの例でいえば,
3000万円 + (3人×600万円) =4800万円
4800万円以上の遺産があれば,相続税が課税されるという
ことになってしまいました。

その差は,実に3200万円です。
これによって,相続税が課税される人が大幅に
増えるのではないかと予想されています。

財産をお持ちの方は,一度,自分の財産をリストアップして,
もし今亡くなったとしたら,相続税が課されるのかどうか
チェックしておかれたほうがよいと思います。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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