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コラム

弁護士費用のクレジットカード支払について

2015年3月21日 公開 / 2015年3月23日更新

コラムカテゴリ:法律関連

ごくたまにですが,依頼人や相談者から,
着手金等の弁護士費用をクレジットカードで支払えないか,
という質問をされることがあります。

本来的には,法律事務所がクレジットカード会社に利用登録すれば,
出来ないはずはありません。
しかしながら,結論から言いますと,
弁護士費用をクレジットカードを使って支払える法律事務所は,
今のところ非常に少ないと思います。
特に,地方の法律事務所では,ほぼ無いと
言ってもいいくらいだと思います。

日弁連は,平成4年に弁護士費用のクレジット決済を「自粛」
することを求める通達を全会員に対して出しました。「禁止」ではありません。

法律事務所がクレジット会社の特約店となった場合,
本来,弁護士の守秘義務の範疇たる依頼人の個人情報まで,
クレジット会社に開示しなければならなくなります。
また,特に地方の事務所では,破産や任意整理などの
多重債務事件を扱わない事務所はほとんどなく,クレジットカード会社
は,それら事件においては,相手方すなわち敵方ということになりますので,
その相手方と特約店契約を結び,手をとりあうということが潜在的な利益相反
関係を持っているからです。

しかし,私自身は,支払にカードを利用することが非常に多く,
たまにカードの使えないお店で,「カードは使えないんです。」などと
言われると,正直イラッとします。
ですので,依頼者の利便を考えクレジットカードでの支払を導入できないか,
と悩んだこともあったのですが,先ほど述べた理由などから,
クレジットカード支払の導入は結局諦めたというのが,正直なところです。
しかし,弁護士の守秘義務の範疇たる事項については,クレジットカード会社
との間で特約を結ぶなどすれば,不可能というわけではないのかもしれません。
今後も,考えていきたいと思っています。

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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