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コラム

モラハラで離婚!?

2015年1月24日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 親権 離婚

このあいだ,お昼ご飯を食べていたところ,
ふと置いてあったスポーツ新聞に目をやると,
とある,おしどり夫婦として有名だったあるタレント夫婦が
いつの間にか離婚調停を経て,離婚訴訟に至っているということでした。

とても仲のよさそうな二人でしたので,にわかには信じがたいところ
ですが,記事によれば,奥さんは旦那さんから,「お前は生きている価値がない。」など
のモラルハラスメントを連日のように受け続け,結局,嫌になって家を出て行ったとのことです。

奥さんの方が離婚訴訟を提起したとのことですが,新聞では,
離婚原因として,旦那のモラハラを主張しているとのことでした。

モラルハラスメント(略してモラハラ)は,離婚原因たり得るか?
答えは,イエスです。
すなわち,配偶者の一方が他方から,個人の尊厳を傷つけられ,誹謗中傷され,
人格を否定するような発言を浴びせられ,その結果,婚姻関係が破綻に至ったという
ことであれば,離婚判決を導く理由となる離婚原因となりうるでしょう。
ただし,モラハラを離婚原因とするというのは,訴訟としては,なかなかに難しいところが
あると思います。
というのは,裁判では,基本的に原告が立証責任を負い,原告が,証拠によって
自己の言い分を証明し,裁判官に「十中八九,間違い無い!」
と思わせる必要があります。
この場合,「旦那からこれこれこういうモラハラを受けました。」という
原告自身の言葉には,ほとんど証拠としての価値がありません。
それ以外の何らかの証拠がなければいけません。
裁判所は,証拠がなければ,何も助けてはくれません。
どんなに困っていても,です。そういう制度だから仕方ないのです。

モラルハラスメントという場合には,多くの場合家庭内での夫婦間の会話ということになりますから,
その場にいて旦那の発言をたまたま聞いていたというような証人たるものはおらず,
そのときそのとき旦那の言葉を録音していたというようなことも通常はありません。
また,DV(物理的な暴力)と違って目に見える傷痕など残りませんから,
傷痕などを写真に撮るということも出来ません。
というわけで,結局,モラハラの存在を立証できないということが多いと思います。

今,現在,旦那さんからモラハラを受け続けており,これを理由に離婚を
考えているという方がいらしたとしたら,とにもかくにもモラハラ発言を録音または録画
しておく必要があります。今は割と安い価格で小型のICレコーダーが売られていますので
これを懐に忍ばせておくのです。また,携帯電話に録音機能がついていることも多いです
ので,これも使えるでしょう。
録音が無理なら,最低限,モラハラ発言を日記に逐一記しておきましょう。

また,単なる数回の暴言では,離婚原因とまではいえませんので,
そのモラハラが継続的に行われていたということを立証する必要があります。
したがって,ある程度,継続的・多数回にわたって
録音または録画を続ける必要があります。

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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