強皮症:50代:男性(障害厚生年金2級)認定日請求
【相談状況】
・「パーキンソン病で障害厚生年金は受給できないでしょうか?」というご相談
・約10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行
・身体障害者手帳4級を取得
・パーキンソン病は、肢体の機能障害で、障害年金の請求が可能です
・パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。
【申請サポート】
・注意点:筋力や四肢関節運動領域の障害をみてはいけない
・痙直、不随意運動、失調、強剛、振せんなどによる諸処の動作への障害から判断されるという点
・診断書記載の日常生活動作における障害では、日常生活の弊害を伝えるのが困難である
・つまむ~片足でで立つ、階段の上り下りの可・不可などの判定
・薬が効かなかったり、効いたとしても時間がかかる
・そのため日常生活を送る上でに著しい制限がかかっているという点に注目した。
・階段の上り下りや片足立ちなども、薬が効いている状態であればできる
・診断書の作成が複雑で、申請は複雑でした
【結果】
・障害厚生年金2級(パーキンソン病)を受給
・介助していた周りのご家族にも喜んでいただけました。
愛媛・香川障害年金相談センター 大西