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大西英樹(おおにしひでき) / 社会保険労務士

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出生時仮死状態による左片麻痺:50代男性:傷害基礎年金1級

2015年6月6日 公開 / 2024年2月13日更新

テーマ:障害年金:肢体障害

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 障害年金 申請社労士 相談

【相談状況】
・体力的に限界を感じ、また母の介護の為辞職。
・20歳前の証拠はないとの事。身体障害者手帳4級。
・3月まで、地方公務員で勤務
       
【対応状況】
・年収600万ほどあるので障害等級を落とされないよう懸念した。
・出生時の仮死状態の証明をとるのに難儀した
・相談者が50代であり、出生時といえば50年前になる
・母子手帳、学生時代の成績表など探るも、出生時や幼少時の証拠はありませんでした。
・出生時の病院は、51年の歳月が経過して、診療録等の記録もありません。
・身体障害者手帳では上下肢共に4級
・障害基礎年金のハードルは非常に高い、手帳4級では....弱い
・受給の見込は実際拝見してから判断することにした
・今年3月まで就労していたが受給の見込有と判断した

【サポート状況】
①20歳前の障害のみ⇒第三者の証言(複数)があって、20歳前からの障害が妥当と判断されれば認められる。
・第三者の検討と依頼に早速動き出した。運良く証言獲得できました。

②リハビリを行った病院に確認
・本人に確認するも、施設の正式名称も覚えていなかった。→地図の場所で判断していきました。
・51年前の記録が残っている可能性は少ない(絶望的と思えた)
・軌跡が起こる(相談者の1歳児の診療録が奇跡的に見つかりました)

 初診日に関しては、①+②にて、20歳前の障害を証明することができました。

③こうなれば、あとは診断書と申立書のクオリティで一気に受給認定の道が開けます。
【障害認定される依頼書(お願い状)準備】
・依頼者と日常生活の困難さ・病歴について徹底的にヒアリングしました。
・ヒアリングをもとに診断書の依頼状を主治医向けに作成しました。

・依頼状(お願い状)のメリットは、本人が医師に症状を訴える必要なく、客観的に医師に症状を訴えられます。(当センターの得意分野です)

【障害認定される申立書を作成】
・不利な文言を記載しないよう細心の注意で作成。
・長く障害を患うと不自由に慣れてしまい、依頼者本人は不自由に気づかない。
・そこで、客観的な視感でプロ(私たち専門家)が申立書を代筆してあげる。

【ドクターに診断書の依頼】
・主治医に診断書の依頼状(お願い状)と万全の診断書を提出し作成依頼した。

【年金事務所への対応】
・提出書類は出来るだけ不備を無くすことに注力。
・年金事務所から書類の差戻しなどの時間のロスをここで無くす。
・依頼者(ご家族)により公的証明の取得を迅速に手配した。

【結果】」
・障害基礎年金等級1級認定(年額98万)
・相談者も思わぬ1級受給で、喜んでいただけました。私たちもプロとしての仕事ができました。

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