情緒不安定性人格障害:50代女性:障害基礎年金2級
【注意した点】
診断書作成時に、当初、ドクターが傷病名を「軽度知的障害」か「発達障害」のどちらにしたらいいか、迷っていると聞いていたので、依頼文書にドクターご判断がしやすいような「お願い状・資料」などを添付しました。
・「知的障害」の場合「障害基礎年金」2級以上に該当しなければならない旨も説明しました。
・「発達障害」の場合、「障害厚生年金」で申請可能。3級まで設定あり受給のハードルが低くなります。
今回のケースだと発達障害で申請するのが良いことになります。
ドクターも、障害年金申請に対して協力的だったので、診断書作成がスムーズに進みました。
【結果】障害厚生年金2級で受給決定
一般社団法人 愛媛障害年金相談センター 障害年金アドバイザー 大西三千代