西予市で全国初の「准救急隊員」誕生!
新型コロナウイルス感染症の予防として、手指の消毒の為、
消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
アルコール濃度が60%以上含まれる消毒用アルコールは、
消防法上の危険物に該当し、その取扱いには注意が必要です。
消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を
使用した調理など、火気を近づけないように注意しましょう!
詳しくは弊社ブログをご覧下さい。
http://iwamotosyoukai.blog16.fc2.com/blog-date-20200507.html
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消防・防災のプロ
株式会社岩本商会 仙波誉子の取材記事はこちら
http://mbp-japan.com/ehime/bousai/



