令和8年度税制改正要望 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
特別国会で審議中の令和8年度税制改正法案が年度内成立となるかは依然として不透明ですが、今回は、その中から、中小零細企業にとって重要な改正を、以下にて取り上げたいと思います。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする)。 また、適用については下記とする。
1) 本特例の適用は令和8年度税制改正法の施行日(4月1日を予定)以後に取得した資産に適用され、適用期限を令和11年3月末まで3年間を延長する。
2) 常時使用する従業員の数が 400人以下の法人(現行:500人以下の法人)は適用除外とする。
(注意)取得価額の合計額は年300万円までとする総額規制は現法から変更無し。
改正法案が年度内に成立しない場合、適用開始が遅れる可能性有り。
特例事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長
法人版事業承継税制
2018年に10年間限定の特例措置として創設された、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税を100%猶予する税制について、その特例承継計画の提出期限を現行の令和8年3月末から
1年半延長し、令和9年9月末までとする。
(注意)承継計画に基づき実行する贈与、相続の期限は令和9年末までで変更無し。
個人版事業承継税制
小規模宅地等の減額特例との選択適用ながら、2019年に10年間限定の特例措置として創設された、個人事業者の多用な事業用資産の承継に係る贈与税・相続税の納税を100%猶予する税制について、その特例承継計画の提出期限を現行の令和8年3月末から2年半延長し、令和10年9月末までとする。
(注意)承継計画に基づき実行する贈与、相続の期限は令和10年末までで変更無し。
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