令和8年度税制改正 消費税インボイス制度の見直し   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和8年度税制改正

与党の歴史的勝利となった衆院選挙を受け、18日に召集予定の特別国会に上程される令和8年度税制改正法案は原案通り可決される見込みですが、今回は、その中から、日税連が強く要望した「消費税インボイス制度経過措置の見直し」を、以下にて取り上げたいと思います。

小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直し

1)個人事業者である適格請求書発行事業者(以下適格事業者)の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る)については、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とし、確定申告書にその旨を付記することにより、現行2割である納付税額を3割とすることが出来ることとし、法人は適用除外とする。

2)上記の適用を受けた適格事業者が、その適用を受けて課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長へ提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める。この措置は令和8年10月1日以後に終了する課税期間から適用する。

適格事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除の経過措

 現行80%である本経過措置における控除可能割合については、次の通りとする。

令和8年10月1日から令和10年9月30日まで:  70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで:  50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで:  30%

但し、一つの「適格事業者以外の者」からの課税仕入れの額の合計がその年或いはその事業年度で1億円を超える場合には適用しない。この改正は令和8年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。


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