令和8年度税制改正要望 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
令和8年度税制改正法案は23日に召集される通常国会へ上程される予定ですが、今回は、その中から、いわゆる年収の壁の引き上げを担保するための「基礎控除、給与所得控除等の改正」を、以下にて取り上げたいと思います。
基礎控除の改正
令和8年年分及び令和9年分の基礎控除額は以下とする。
合計所得金額 132万円以下(給与収入200万円相当以下):95万円→104万円 へ
132万円超~336万円以下(200万円相当超~475万円相当以下):88万円→104万円へ
336万円超~489万円以下(475万円相当超~665万円相当以下):68万円→104万円へ
489万円超~655万円以下(665万円相当超~850万円以下):63万円→67万円へ
665万円超~2,350万円以下(850万円超~2,545万円以下:58万円→62万円へ
2,350万円超は変更無し(基礎控除額が¥0となる2,500万円超まで段階的に縮小)。
給与所得控除の改正
令和8年年分及び令和9年分の給与所得控除額は以下とする。
給与収入金額 190万円以下:65万円→74万円へ
190万円超~220万円以下:給与収入額x30%+8万円(65万円超~74万円以下)→74万円へ
220万円超は変更無し(850万円で上限の195万円に達するまで段階的に増加)。
その他:
① 上記の改正に伴い、下記の控除の判定基準を4万円引上げる。
* 配偶者控除の対象となる配偶者の所得金額要件:58万円以下→62万円以下へ
* 扶養控除の対象となる扶養親族の所得金額要件:58万円以下→62万円以下へ
* 障害者控除の対象となる配偶者及び扶養親族、寡婦控除の適用要件となる扶養親族並びにひとり
親控除の対象となる子の所得金額要件:58万円以下→62万円以下へ
* 勤労学生控除の対象となる学生等の所得金額要件:85万円→89万円以下へ
* 家内労働者等の事業所得等の特例における必要経費の最低保証額:65万円→69万円へ
② ひとり親控除の控除額を35万円から38万円へ3万円引上げる(令和9年分から適用)
③ 基礎控除等は2年毎に見直し、次は、消費者物価指数を踏まえ令和10年税制改正で行う。
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