令和8年度税制改正要望 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
高市政権発足後初の臨時国会は予算委員会で税制含めた本格論戦がスタートしていますが、今回は、各省庁の令和8年度税制改正要望の中から「事業承継税制に係る特例承継計画の申請期限延長等」及び「上場株式等の相続税評価方法の見直し」を、以下にて取り上げたいと思います。
事業承継税制に係る特例承継計画の申請期限延長等
改正要望の趣旨
特例承継税制の導入により、経営者年齢のピークが60代後半から50代後半に移行しているが、依然として70代以上の事業者が多く、事業承継が必要な状況が続いている。物価高や不透明な経営環境により、手続きや後継者育成が進まない事業者が多く存在するため、制度の最大限の活用が求められるが、承継計画策定・確認申請期限が法人版・個人版ともに令和8年3月末までと目前に迫っており、早急な対応が必要。
改正要望の内容
適用期限(法人版は令和9年12月末、個人版は令和10年12月末)が到来するまでの間、本税制を最大限活用できるよう、承継計画策定・確認申請期限の延長を行うとともに、事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方について検討する。
上場株式等の相続税評価方法の見直し
改正要望の趣旨
長年に亘る金融庁の要望事項で、現法には以下の課題があり、是正すべきである。 ① 相続発生から相続税の納付期限(10か月以内)までの間に株価が大きく下落するリスクが考慮されていない。② 上場株式が価格変動リスクの低い不動産他の資産と比べて不利になるため、納税者の資産選択に歪みが生じている。
改正要望の内容
① 評価方法の見直し: 相続時から納付期限までの価格変動リスクを考慮した評価方法の導入。具体的には、評価対象期間を延ばすこと。
② 評価の特例: 相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて株価が著しく下落した場合に、評価の特例措置を設けること。
③ 物納要件の緩和: 上場株式による物納(相続税を物納で納めること)が利用しやすいよう、物納の要件を緩和すること。
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