令和7年度税制改正 リース取引の見直し <浦安市川の中小企業支援コラム>
政権選択選挙とされる参院選がスタートし、消費税減税等が争点となっていますが、今回は、令和七年度税制改正の中から中小企業・零細事業者の為の事業承継税制の改正を以下にて取り上げたいと思います。
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例の改正
現行の特例税制の概要
中小企業の事業承継を後押しするため、平成30年度税制改正(令和6年度に一部改正)により、10年間の限定措置として、対象株式数の上限を撤廃、納税猶予割合を100%に拡大、後継者が承継する非上場株式に係る贈与税・相続税の全てが納税猶予の対象となっている。令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、贈与・相続により令和9年12月31日までに会社の株式を取得した経営者が特例対象。
改正の内容
現行では、贈与の日まで引き続き3年以上とされる役員就任要件について、贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員等であることとし、令和7年1月1日以後の贈与について適用する。
今後の課題
適用期限は当初の令和9年12月末のままとされたものの、令和7年度税制改正大綱において、「世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継税制は今後も検討する」とされ、延長含めた代替案が出て来る可能性に含みを持たせた。
個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の見直し
制度の概要
個人事業者の事業承継を促進するため、令和元年度税制改正により、令和10年3月末までの10年間限定の措置として、多様な事業用資産(土地、建物、機械・器具・備品、車両等)の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されている。令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した個人事業承継計画の提出が必要とされている。
改正の内容
現行では、贈与の日まで引き続き3年以上とされる事業従事要件について、贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこととし、令和7年1月1日以後の贈与について適用する。
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