令和7年度税制改正 再資源化事業等設備の特例措置の創設  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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廃棄物事業者の大部分を占める中小企業の負担軽減等の為に、令和七年度税制改正において再資源化事業等の高度化のための事業に係る特例措置の創設及び拡充が行われています。今回は、この改正を以下にて取り上げたいと思います。

特例措置の創設

創設の趣旨

 脱炭素社会の実現に向けて資源循環を一層促進するため、廃棄物事業者の大部分を占める中小企業等の負担軽減、製造業・小売業等と廃棄物処理・リサイクル業等との連携を見据えた事業発掘の環境整備を推進する観点等から、法人税等について新たな特例措置を設ける必要がある。

創設された特例措置の内容

 青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の高度再資源化事業計画又は高度分離・回収事業計画の認定を受けたものが、同法の施行の日(遅くとも令和7年11月29日までに施行)から令和10 年3月31 日までの間に、再資源化事業等高度化設備の取得等をして、その法人の高度再資源化事業又は高度分離・回収事業の用に供した場合には、以下の要件の基にその取得価額の35%の特別償却を認める。

① 再資源化事業等高度化設備とは、再資源化事業等の高度化に著しく資する設備とし、環境大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
②対象となる設備の1台又は1基の取得価額は、機械装置 2,000 万円以上、器具備品 200 万円以上とする。
③ 対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は20 億円を限度とする。

固定資産税の特例措置の拡充

 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(1/2を参酌して1/3~2/3の範囲内において市町村の条例で定める割合)について、対象資産に資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に規定する廃棄物処理施設又は設備を加える。


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