令和7年度税制改正 リース取引の見直し  <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和7年度税制改正

全てのリース取引をオンバランスする(貸借対照表に載せる)新会計基準の公表(令和9年4月1日以後開始事業年度から強制適用)に伴い、令和7年度税制改正に織り込まれたリース取引についての改正を、以下にて取り上げたいと思います。

借り手の対応

オペレーティング・リース取引

 法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引(賃貸借取引)によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合、その取引に係る契約に基づきその「法人が支払う金額」があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。「法人が支払う金額」とは、その資産の賃借のために要する費用の額及び事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、売上原価、完成工事原価その他の原価の額、固定資産の取得に要した費用の額及び繰延資産となる費用の額を除く。  
 (注)改正前と実質的に変更無し

所有権移転外リース取引

 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却については、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、1円(備忘価額)まで償却できることとする。

貸し手の対応

リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止する。なお、令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月 31 日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に開始する事業年度において延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措置を講ずる。

事業税付加価値割における対応

付加価値割の課税標準の算定について、オペレーティング・リース取引による不動産の賃借を行った場合は、その契約に基づき賃借権の対価として支払う金額のうち、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入される部分の金額は、その損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とする。


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