令和7年度税制改正 基礎控除の引き上げ他  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和7年度税制改正

3月31日、令和7年度税制改正法案が年度内ギリギリで成立しました。今回はその中から、当初案から変更となった「所得税の基礎控除の引上げ」及び法定実効税率に影響を及ぼす「防衛特別法人税の創設」を、以下にて取り上げたいと思います。

所得税の基礎控除額の引上げ

 当初案では、年収2,545万円を超える人を除き、基礎控除を一律で10万円引上げ58万円にするとしていましたが、今回の見直しにより、基礎控除額は、年収が200万円(合計所得金額132万円)を超える場合、年収・所得に応じて、以下の如く段階的に引上げられます。
年収200万円(合計所得金額132万円)以下:       95万円
年収475万円(合計所得金額336万円)以下:       88万円
年収665万円 (合計所得金額489万円) 以下:       68万円
年収850万円(合計所得金額665万円)以下:       63万円
年収850万円超2,545万円(合計所得金額2,350万円)まで:  58万円

なお、上記の改正は、令和7年分以後の所得税から適用され、この上乗せ措置は、年収200万円以下は恒久的、200万円を超える場合は令和7年と8年の2年間の限定措置です。

防衛特別法人税の創設

創設の趣旨

 防衛力の抜本的な強化の為、防衛費の財源として1兆円強を確保する必要がある。

税制の概要

1)納税義務者:各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
2)税額の計算
 ① 各課税事業年度の法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
 ② 課税標準は、基準法人税額から基礎控除額5百万円を控除した金額とする。
 ③ 基準法人税額は、所得税額の控除、外国税額の控除等の制度を適用しないで計算した
各事業年度の所得に対する法人税の額とする。

なお、上記の改正は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

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