令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
3月4日、令和7年度予算の修正案が関連の税制改正修正法案とともに、衆院を通過し年度内成立がほぼ確実になりました。今回は、その中から、中小企業防災・減災投資促進税制の改正を、以下にて取り上げたいと思います。
現行制度の趣旨と概要
趣旨
近年大規模な災害が多発する中、中小企業における防災・減災能力の強化が一層重要性を増している。中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要であり、防災・減災に向けた中小企業の設備投資を促進する必要がある。
現行制度の概要
中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和7年3月31日までの間に、その改正法の下に一定の認定を受けた中小企業者がその認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された以下の対象設備を取得等をして事業の用に供した場合、特別償却18%(令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%)の適用を認める。
1)機械及び装置(100万円以上):自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。)
2)器具及び備品(30万円以上):自然災害に対応する全ての設備、感染症に対応するサーモグラフィ装置
3)建物附属設備(60万円以上):自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台、防水シャッター等
改正点
適用対象者は令和9年(2027年)3月31日までに「事業継続力強化計画」(連携計画含む)の認定を受けた中小企業者とし(2年延長)、特別償却率は16%、これまで対象であった感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ装置は対象外とする。
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