非上場株式評価を巡る相続税課税で国税敗訴! <浦安市川の中小企業支援コラム>
最高裁は4月19日、「タワーマンション節税」を巡る争いに最終判断を下しました。今回は、富裕層と金融機関・不動産業界に少なからず影響を与えるとして注目度が高かった本事件を、以下にて取り上げたいと思います。
本事件の事実経緯
平成21年、被相続人は約11億円を借入れ、二つのマンションを約14億円で購入した。本件購入・借入れは近い将来発生することが予想される被相続人の相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを期待して、企画・実行したものである。平成24年、被相続人は94歳で死亡し、翌年、相続人はマンションの一部を購入価額とほぼ同値で売却するとともに、マンションの評価額約3億円、相続税の課税価格の合計額2,826万1,000円、基礎控除を控除すると相続税は発生しないとする相続税の申告書を税務署へ提出した。これを受け、課税当局は、平成28年、不動産鑑定評価を行い、評価額は約13億円、課税価格の合計額は8億8,874万9,000円、相続税の総額は2億4,049万8,600円とする更正処分を行った。納税者側はこれを不服として争いとなり、地裁・高裁を経て、最高裁へ上告された事件である。
本事件の争点
本事件の争点は「時価とは何か」であり、双方主張は以下の通り。
納税者側の主張
評価通達は「時価とは評価通達の定めによって評価した価額」と定め、通達に則り画一的に評価を行うことで、租税負担の実質的な公平を実現している。従って、第6項(この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する)を適用して、不動産鑑定評価を時価とするには何らかの基準が示されるべきであって、国税側が恣意的に第6項を適用できるものではない。
国税庁側の主張
相続税法22条は「相続等により取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価による」とするが、時価とは客観的な交換価値と解される。評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものではあるが、課税当局側の内部通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。
判決のポイント
本件不動産の価額に関し評価通達による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又 は、することのできない他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する。本件上告の棄却は裁判官全員一致の意見。
実務への影響
「著しく不適当と認められる場合」の適用基準が明確にされたとは云えず、近い将来に相続が発生すると見込まれる高齢者が節税のため借金して不動産を取得するのは難しくなる。近隣地の売買の時価のチェックもこれまで以上に必要となろう。
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