令和4年度税制改正 税理士法の改正 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
令和4年度税制改正法案は本通常国会に上程されていますが、今回は、その中から、オープンイノベーション促進税制の見直しを、以下にて取り上げたいと思います。
改正の狙い
我が国では、イノベーションの担い手であるスタートアップ企業の数は低い水準にとどまり、特に、成長するスタートアップは極めて少ない。日本の将来を築いていくためには、スタートアップの創出・成長発展のための環境整備を、更に、整える必要がある。
現行制度の概要
自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う法人(CVC<コーポレイト・ベンチャーキャピタル>含む)が特定株式を取得し、且つ、取得事業年度末まで有している場合、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額は損金算入できる。但し、取得から5年を経過した場合を除き、特定株式の譲渡等一定の取消事由に該当した場合は、一定の金額を取り崩して益金に算入する。
(注)特定株式:産業競争力強化法の新事業開拓事業者(新たな事業の開拓を行う事業者であって、成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要な者)の内、特定事業活動に資する事業を行う内国法人(設立後10年未満に限る)又は外国法人が発行する株式(払込金額が1億円以上<中小企業は1千万円以上、外国法人は5億円以上>等の要件を満たすことについて経済産業省により証明がされたもの)
改正点
改正点は以下の通り。
1)益金算入期間等:売却等の場合の益金算入に係わる制約期間が5年から3年以内に短縮され、これに合わせ、特定株式の保有見込期間等も同様に短縮される。
2)スタートアップ企業要件:試験研究費の額が売上高の10%以上であり、且つ、赤字の企業は設立後15年未満まで対象を拡大する。
3)適用期限:令和6年3月末まで2年間延長する。
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