令和4年度:住宅等取得資金の贈与税の非課税措置の改正 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
12月10日、令和四年度税制改正大綱が公表されました。今回はこの中から、岸田首相肝煎りの注目度の高い「賃上げ促進税制」の見直しについて、以下にて取り上げたいと思います。
大企業向けの改正
①令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等の支給する場合に、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額(前期分)に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与支給増加額の15%の税額控除が出来る制度に改める。また、その増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に10%を加算し、更に、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額(前期分)に対する増加割合が20%以上であるときは、控除率に5%を加算し、控除率を最大で30%とする。但し、当期の法人税額の20%を上限とし、設立事業年度は対象外とする。
②研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の適用にあたっては、資本金の額等が10億円以上で、且つ、常時使用する従業員の数が1千人以上である場合及び前事業年度の所得が零を超える一定の場合のいずれにも該当するときは、上記①の増加割合が1%以上(令和5年3月31日までの開始事業年度は0.5%以上)であること若しくは一定額以上の設備投資をすることを要件とする。また、上記①は給与等の引上方針等をインターネットで公表したことを経産大臣に届け出た場合に限り適用する。
中小企業向けの改正
①雇用者給与等支給額の比較給与等支給額(前期分)に対する増加割合が1.5%以上である場合の税額控除率15%について、その増加割合が2.5%以上であるときは、税額控除率に15%を加算し、更に、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額(前期分)に対する増加割合が10%以上であるときは、税額控除率に10%加算し、支給増加額に乗じる税額控除率を最大で40%とする。
②適用期限を1年延長し、令和6年3月31日までに開始する事業年度とする。
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