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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和2年度税制改正 第二弾!  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2020年1月17日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

1月20日開催予定の通常国会において、令和2年度税制改正法案が上程・審議されることとなりますが、今回は、その中から、連結納税制度の見直しの概要及び法人の消費税申告期限特例の創設を、以下にて取り上げたいと思います。

連結納税制度の見直しの概要

主要な改正点は下記の通りです。

① 親法人及び各子法人がそれぞれ単独申告を行う制度へ変更する。
② グループ内の損益通算や欠損金の通算は従来通りだが、何らかの誤りが発見された場合、全体で損益通算・欠損金の通算をやり直す形から、当初の期限内申告書に記載された所得金額又は欠損金額で一旦固定し、その後誤りが発見された場合、その誤りを出した法人のみが修正申告・更正の請求を行う形へ変更する。
③ 親法人による投資簿価修正(子法人の簿価修正)は行わず、通算グループからの離脱法人の株式の離脱直前の帳簿価額を離脱法人の簿価純資産価額に相当する金額とする。
④ 連結納税制度の開始・加入時の時価評価課税と繰越欠損金の持込み制限(切り捨て)について、現行より要件を緩和し、組織再編税制と同様の要件を課する取扱いとする。また、グループ通算制度適用開始前又は通算グループ加入前の欠損金で切り捨てられなかったものは特定欠損金(その法人の所得の金額を限度として控除出来る欠損金)とする。
⑤ 研究開発税制や外国税額控除については、従来通り、連結グループ全体での計算を維持するが、受取配当等の益金不算入・寄付金の損金不算入制度等は単体納税制度へ変更するとともに一定の見直しを行う。
⑥ グループ通算制度においては多様な租税回避行為が想定されることから、連結納税制度と同様、包括的な租税回避防止規定を設ける。

なお、本改正の適用は令和4年4月1日以降開始事業年度から。

法人の消費税申告期限特例の創設

対象法人:
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受ける法人
創設事項:
対象法人が消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合、その提出した事業年度以降、提出期限を1ヶ月延長する。
適用時期:
令和3年3月末日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用となる。

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