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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和2年度税制改正大綱公表 第一弾!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2019年12月17日

テーマ:税制改正 投資減税制度の創設

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

12月12日、令和2年度税制改正大綱が公表されました。今回はこの中から、注目すべき二つの投資促進制度の創設を以下にて取り上げたいと思います。

オープンイノベーション(外部の経営資源を活用した事業創出等)に係わる措置の創設

1)対象法人:
自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業又は新たな
事業の開拓を行うことを目指した事業活動<特定事業活動>を行う法人

2)特例措置の内容:
対象法人が令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、且つ、取得事業年度末まで有している場合、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額は損金算入(中小企業は25%の税額控除)できる。但し、取得から5年を経過した場合を除き、特定株式の譲渡等一定の取消事由に該当した場合は、その事由に応じた一定の金額を取り崩して益金に算入する。
(注)特定株式とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者(新たな事業の開拓を行う
   事業者であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資
   を受けることが特に必要な者)の内、特定事業活動に資する事業を行う内国法人
  (設立後10年未満に限る)又はこれに類する外国法人が発行する株式(対象法人の
   払込金額が1億円以上<中小企業は1千万円以上、外国法人は5億円以上>等の要件
   を満たすことについて経済産業省により証明がされたもの)

5G導入促進税制の創設

来年の通常国会に上程される「特定高度情報通信等システム(通称5G)の普及の促進に関する法律の成立を前提に、同法における認定業者が同法の施行日から令和4年3月31日までの間に、認定設備の取得をし、事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用を認める。

但し、法人税額の20%を上限とする。また、大企業については、減価償却費総額の30%を超える国内設備投資も要件とする。


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