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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和2年度税制改正要望 国土交通省編   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2019年11月18日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

令和2年度税制改正を実質的に決定する自民党税制調査会は各省庁からの聞き取りを終え、本格的議論の段階に突入している模様ですが、未だ未だ詳細が明かでない中、今回は、国土交通省の税制改正要望の中から、主な創設事項を、以下にて取り上げたいと思います。

低未利用地(空き地)の適切な利用・管理を促進するための特例措置の創設

改正要望の背景:
地方では宅地の約10%が空き地と云われ、全国的にも空き地が増加しているが、その土地を売却しようとしても、測量費や老朽化した建物の解体費等の負担が重く、譲渡益課税まで考慮すると小額取引だと割に合わないことから、売却しないまま保有が継続されることとなり、何代かの相続を経て所有者不明土地になる要因ともなっている。そこで、地域活性化を実現し、所有者不明土地の発生を抑える為、空き地の有効活用を図ろうとする者へ土地を譲渡する場合、一定の税の優遇措置を講じるべきとの声が上がっていた。

要望事項:
売却価額が低額である等一定の要件を満たす土地等を譲渡した場合、その長期譲渡所得については、一定の軽減税率乃至は税額控除等の特例措置を創設する。

居心地が良く歩きたくなる街中創出のための特例措置の創設

改正要望の背景:
都市再生の取組を更に進化させるためには、多様な人々の出会い・交流の場を提供する「居心地が良く歩きたくなる街中」の創出が必要だが、その為には、行政による街路・公園等の公共施設の改修・利活用だけでなく、周辺の民間所有施設等も一体的に公共空間として活用し、魅力的な空間を創出する必要がある。民間所有敷地の開放や施設の改修等を促進するためには、一定の特例措置の創設が必要との声が上がっていた。

要望事項:
令和2年4月1日~令和5年3月末までの間、以下二つの特例措置を創設する。

① 公共空間の拡大を図るために敷地を公共施設等の用に供した場合:
道路、広場などの公共施設等に供されている土地の課税標準額を5年間1/2に軽減する。


② 公共施設との一体性を高め、街の魅力向上に資する建物低層部・敷地の改修等の場合:改修後の家屋(原則として1階部分)及び償却資産の課税標準額を5年間1/2に軽減する。


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