マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成31年度税制改正 相続空き家特例の見直し   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2019年8月13日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き税制改正

束の間の臨時国会は法案審議無しで終了、米朝摩擦再燃の最中、立法の府は夏休み入り。今回は、平成31年度税制改正の中から、空き家に係わる譲渡所得の特別控除の特例の見直しについて、以下取り上げたいと思います。

改正の背景

空き家は近年増加傾向にあって、治安や景観の悪化、災害時の倒壊等が大きな社会問題となっていて、税制においても、空き家の流通を促進し、発生を抑制する為、平成28年度税制改正において、被相続人が亡くなる直前まで住んでいたが空き家となっている家屋の敷地を相続人等が譲渡した場合、譲渡益から3千万円を控除する「相続空き家特例」が創設されました。然しながら、被相続人は亡くなる直前において老人ホーム等に入居していることも多く、老人ホーム等に入居した場合であっても、特例の適用を求める声が上がっていました。

改正点

1)老人ホームに入居した場合の取り扱いの改正 (平成31年4月1日以後の譲渡について適用)
以下の要件を満たせば、相続開始直前に被相続人が自宅に住んでいたとみなされます。

① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。

② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋(自宅)について、その者による一定の使用(管理)がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

2)適用期間の延長 
令和5年12月31日までの譲渡とされ、4年間延長されました。

3千万円控除特例の主要な要件

本特例の主要な要件は下記の通りです。

① 昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、死亡直前に被相続人以外の者が住んでおらず、譲渡時まで事業・貸付等がなかったこと。また、相続開始以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡し、家屋の譲渡時はリフォーム等で耐震基準を満たすこと。

② 譲渡対価は1億円以下であること。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 平成31年度税制改正 相続空き家特例の見直し   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

© My Best Pro