見逃せない! マイナンバーの税制改正  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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米中貿易摩擦等で世界的な景気後退が危惧され、政府は景気下振れ懸念が表面化した場合、直ちに追加経済対策に踏み切る姿勢を鮮明にしていますが、詳細が見えない中、今回は、平成31年度税制改正の中から、マイナンバー制度の見直しについて、以下にて取り上げたいと思います。

改正の背景

所得税法上、証券口座等を保有する顧客は、証券会社等に対してマイナンバー(個人番号又は法人番号)並びに住所・氏名等を告知する義務が課され、マイナンバー制度開始前から利用する顧客については、3年間の経過措置(2018年12月末まで)の適用がありました。然しなばら、証券会社等のマイナンバー取得割合は半数に届かず、期限延長は避けられないとされ、一方、マイナンバー制度の円滑な普及の為、あらゆる情報を共有する必要性が高まっていました。

改正の内容

改正点は下記の通りです。

1)告知期限の3年間延長

マイナンバー制度導入前の2016年1月1日前に利子・配当等の告知を行った者で、同日以後に配当等の支払を受ける者が、2019年1月1日以後最初に配当等の支払を受ける日等までに行うこととされている個人番号又は法人番号の告知については、その告知期限を3年間延長し、2022年1月1日以降最初の支払日までとされました。

但し、この適用者は、あくまでも2015年12月31日まで”に対象となる株式取得や口座開設等を
行っている者あり、2016年1月1日以降に新規口座開設、情報変更手続き等を行っている
場合、この猶予規定は適用されず、マイナンバーの提供が必要となります。

2)金融機関等が番号未告知者の個人番号を確認した場合の措置

以下の如く、各機関の情報共有が認められます。

(a) 番号未告知者の個人番号を振替機関(通称ホフリ)から提供を受け確認したときは、その番号未告知者がその金融機関等に個人番号の告知をしたものとみなされ、金融期間等は改めてその番号未告知者に個人番号の告知を求める必要はないこととなります。

(b) 金融機関等が番号未告知者の個人番号の確認をしたときは、その金融機関等が税務署へ提出すべき、その番号未告知者に支払をする配当等に係る支払調書等には、その確認をした個人番号を記載することとされます。

情報の共有化の改正は、2020年4月1日以降に適用されます。


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