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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

上場株式の譲渡益・配当がある方は要注意!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2019年2月18日

コラムカテゴリ:ビジネス

配当所得については、必ず15%(別途復興特別所得税有り)が源泉徴収され、確定申告は不要なのですが、所得の金額によっては所得税の税率は5%や10%もあり、申告して10%の配当控除を受けると、実質的に課税されない場合が出て来ます。そうなれば、源泉税がそのまま還付される為、総合課税を選択して所得税の申告をすることがあります。

また、株式の譲渡所得についても、「源泉徴収有りの特定口座」では源泉徴収されますから、申告不要ですが、他の所得が少なく、その譲渡所得から基礎控除・扶養控除等の所得控除額を差引ことが出来れば、源泉税の全部又は一部が還付される為、確定申告することがあります。

上場株式の譲渡益と配当を申告する場合の留意点

然しながら、住民税の世界では、配当所得と株の譲渡所得分だけ、所得が増加するため、住民税(税率10%)が増加します。また、税率8%前後で課税される社会保険料(国保保険料・後期高齢者保険料・介護保険料)も増加します。然も、配当については源泉税では5%の税率なのに、申告すると10%(マイナス出来る配当控除は最大で2.8%)であり、申告した方が税率が高いのです。

この弊害を取り除く制度が昨年より導入されています。即ち、所得税では申告しても、住民税では配当と株式譲渡所得は申告しないことを選択出来る制度です。

所得税は申告し、住民税は申告不要とする為の手続

この取り扱いを受けるには平成31年度市民税・県民税申告書(特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申告書)を市役所へ提出する必要があります。この手続は平成30年度(所得税では平成29年分)から導入されたものですが、未だ未だ知られていません。

然しながら、平成31年度県民税・市民税納税通知書が市役所から届いてからでは、この選択の権利が行使出来ないこととなっており、住民税や社会保険料が過大に課税されてしまいますので、該当する人は、住民税の申告も忘れることのないよう、留意して下さい!

申告書は、本年度より、新しく専用のものが出来ています。必ず、平成31年度市民税・県民税申告書(特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申告書)を入手の上、申告書に記載して下さい。

申告方式を選ぶ場所で、「住民税では申告しない」を選んで〇で囲むだけです。また、電子申告や書面提出の場合、所得税の申告書の写し等の証拠書類の提出も不要です。


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