平成31年度税制改正 第二弾! <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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1月下旬に開催される通常国会において、平成31年度税制改正法案が上程・審議されることとなりますが、今回は、その中から、研究開発税制の拡充並びに中小企業の災害対策設備投資促進税制の創設の要点を以下にて取り上げたいと思います。

研究開発税制の拡充

1)控除率の拡充(平成31年4月1日以降開始事業年度より2年間適用):

①恒久措置である総額型においては、控除率10%~14%(中小企業は12%~17%)部分の特例を平成33年3月末まで2年間延長するとともに、売上高試験研究費割合10%超の場合、控除率を最大1.1倍に上乗せし、試験研究費を増加させた場合の控除率を引き上げ、減少させた場合の控除率を引き下げ、増加インセンティブが強化されます。

②オープンイノベーション(OI 共同研究)型においては、研究開発型ベンチャーとのOIの場合、控除率をこれまでの20%から25%へ引き上げるとともに、これまで対象外であった民間企業との一定のOIが20%の対象とされます。

2)控除限度額の拡充(平成31年4月1日以降開始事業年度より2年間適用):

積極的に研究開発投資を行うベンチャー企業については、総額型の控除限度額を法人税額の25%から40%に引き上げ、また、OI型の控除限度額が5%から10%に引き上げられる為、ベンチャー企業の場合、最大で60%の控除(これまでは最大で40%)が可能となります。

3)控除額の計算方法:

①総額型は損金算入された試験研究費の額に増減試験研究費割合に応じた一定の算式で計算する控除率(上限14%、中小企業は17%)を乗じて計算。

②OI型は損金算入された特別試験研究費の額に控除率20%~30%を乗じて計算。

中小企業の災害対策設備への投資促進税制の創設

中小企業等経営強化法の改正を前提に、事業継続力強化計画等を経済産業大臣へ申請し認定を受けた中小企業者が、改正法施行日から平成33年3月末までに自家発電機、制震・免震装置等の防災・減災設備で一定額以上のものを購入し事業の用に供した場合、その取得価額の20%の特別償却を認める税制が創設されます。



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