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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成31年度税制改正 第一弾!  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2018年12月17日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

12月14日、予定より二日遅れて、平成31年度税制改正大綱が公表されました。

与党が圧倒的な多数を占めているため、この内容のまま、来年の通常国会で税制改正が成立する見込みですが、今回はこの中から、車体課税以外で注目の二つの創設事項を、取り上げたいと思います。

住宅借入金等特別控除の特例の創設

個人が住宅の取得等(消費税率が10%であるものに限る)をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合、適用年の11年目から13年目まで下記にて計算した特別税額控除額で控除が可能となります。なお、当初10年間は従来通り年末借入金残高の1%で計算した金額となります。

一般住宅:下記のいずれか少ない金額
① 住宅借入金年末残高(4千万円が上限)の1%
② 住宅取得価額(税抜きで4千万円が上限)の2%の3分の1

認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅:下記のいずれか少ない金額
① 住宅借入金年末残高(5千万円が上限)の1%
② 住宅取得価額(税抜きで5千万円が上限)の2%の3分の1

事業用資産の相続税・贈与税の納税猶予制度の創設

制度の内容:
平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に相続・贈与により、特定事業用資産(事業の用に供されていた土地<面積400㎡まで>、家屋<床面積800㎡まで>及び事業用減価償却資産で青色申告書の貸借対照表に計上されているもの)を取得し、事業を継続する場合、担保提供を条件に、特定事業用資産に係わる相続税・贈与税の納税が猶予されます。本制度は平成31年1月1日以降発生する相続・贈与より適用となります。

留意事項:
①税理士等の認定支援機関の支援を受け、承継前後の経営見通し等が記載された承継計画(平成31年4月1日~平成36年3月末までに都道府県へ提出し認定を受けたもの)における後継者が対象となります。
②猶予税額の計算、猶予税額の納付や免除等については、原則として特例事業承継税制が準用されます。


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