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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

大幅な見直しとなった所得拡大促進税制   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2018年7月23日

コラムカテゴリ:ビジネス

悲願ともいえるデフレ脱却に向け、平成25年度に創設された所得拡大促進税制ですが、平成30年度税制改正で、以下のように大幅な見直しが行われています。

基準事業年度の廃止

これまでは、基準年度(H25.4.1以後開始事業年度の前事業年度)、例えば、3月末決算法人であれば基準年度(平成25年3月期)の給与額からの増加率を要件の一つとしてきましたが、この基準年度の概念を廃止し、要件を継続雇用者の前事業年度からの賃金アップ率のみに限定しました。

継続雇用者の範囲の縮小

これまで、適用事業年度と前事業年度の両方で給与の支給を受けていれば、継続雇用者とされていましたが、改正により、両事業年度の全期間の各月において給与の支給がある雇用者に限定されました。

大企業向け制度

大企業向け制度は以下の通りです。

① 比較給与等支給額(前事業年度の継続雇用者への平均月額支給額)から3%以上賃上げし、且つ、当期の減価償却費総額の90%以上の国内設備投資を行った場合、前期からの給与増加額の15%が税額控除されます。
② 更に、教育訓練費を前期・前々期の年平均額から20%以上増加させた場合、5%を上乗せし、前期からの給与増加額の20%の控除が出来ます。
③ 但し、法人税額の20%が上限となります。

中小企業向け制度

中小企業向け制度は以下の通りです。

① 比較給与等支給額から1.5%以上増額させた場合、前期からの給与増加額の15%が税額控除されます。
② 更に、比較給与等支給額から2.5%以上賃上げし、且つ、次のいずれかを満たす場合、10%を上乗せし、25%の税額控除が出来ます。
イ) 教育訓練費を前期から10%以上増加させること
ロ) 適用事業年度終了時までに、中小企業等経営強化法で認定された経営力向上計画に沿って、経営力向上が達成されたと証明されること。
③ 但し、法人税額の20%が上限となり、大企業向け制度との択適用が可能です。

適用時期

上記の税制改正は、平成30年4月1日から平成33年3月末までに開始した事業年度において適用されます。


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