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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成30年度税制改正大綱 第一弾!   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2017年12月18日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

12月14日、平成30年度税制改正大綱が公表されました。この中から、今回は第一弾として、焦点の2大改正項目について、その要点を以下にて取り上げたいと思います。

個人所得税課税のみ直し

給与所得控除、公的年金控除及び基礎控除が以下の如く見直されました。

①給与:基礎控除が38万円から48万円へ増加する一方、給与所得控除額が一律10万円減額され、控除額の上限も給与収入1千万円超で220万円であったものを、収入の線引きを150万円下げの850万円超とし、上限も25万円ダウンの195万円へ引き下げます。但し、850万円超の給与収入があっても、22歳以下の子どもや介護が必要な家族がいる世帯は増税とならないよう調整控除が行われます。

②公的年金:基礎控除の増額に伴い、公的年金控除が10万円減額となり、公的年金収入が1千万円超の場合、196.5万円が控除額の上限とされ、更に、公的年金以外の所得が1千万円~2千万円では控除額が▲10万円、2千万円超では▲20万円となります。

③基礎控除:48万円へ増額となりますが、合計所得が24百万円~2,450万円では32万円へ、2,450万円~25百万円では16万円と縮小し、25百万円超は\0となります。

給与と公的年金の両方がある場合、控除10万円がダブルで減額となり、基礎控除の10万円増が帳消しとなるばかりか、10万円の負担増となりますが、そのようなことにならないよう調整控除が行われます。

なお、上記改正は平成32年以降から適用となります。

所得拡大促進税制の拡充

大企業と中小企業に区分し、それぞれ以下へ改正となります。
 
①大企業:平均給与等支給額を前年度から3%以上増やし、国内への設備投資を減価償却費の9割以上行う場合、前年度より増えた部分の15%が税額控除されます。更に社員研修など、人材投資を過去2年の平均より1.2倍以上に増やした場合、控除率を5%上乗せし、増加分の20%が税額控除されます。

②中小企業:前年度から1.5%以上の賃上げの場合、その増加額の15%を控除し、賃上率が2.5%以上で、且つ、人材投資を前期の1.1倍以上に増やす等の場合、その増加額の25%が税額控除されます。

なお、控除限度額は大・中小ともに法人税の10%から20%へ引き上げられ、上記改正の適用は平成30年4月1日~33年3月末に開始する事業年度となります。


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