令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
税務署から、年末調整関係書類や源泉税の納付書とともに、平成30年源泉税徴収税額表が送付されています。税額表の金額そのものに変化はないのですが、平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の控除額の改正があることから、税額表の扶養親族等の欄における人数の算定方法が変わるので、注意が必要です。
改正の概要は以下の通りです。
配偶者控除と配偶者特別控除の控除額の改正の概要
1)これまでは、給与所得者の所得に制限はなく、配偶者の所得が38万円以下であれば、配偶者控除38万円が認められていましたが、平成30年分から給与所得者の所得が1千万円を超える場合、配偶者控除が適用されなくなります。
2)1千万円以下であっても、①900万円以下の場合、②900万円超から950万円以下の場合、③950万円超から1千万円以下の場合、それぞれの所得グループで、控除額が異なることとなります。具体的には、①はこれまで通り、38万円(配偶者が70歳以上であれば、48万円)、②は26万円(70歳以上は32万円)、③は13万円(70歳以上は16万円)とされます。
3)配偶者特別控除については、これまで配偶者の所得が38万円超76万円未満が対象でしたが、38万円超123万円以下となりました。また、38万円超85万円以下であれば、配偶者控除(上記①②③)と同額(70歳以上の加算は無し)の控除が受けれます。85万円超123万円以下は所得が増える毎に控除額が低減する形となります。
用語の定義の変更と扶養親族等の数の算定方法の変更
1)「控除対象配偶者」はこれまで、配偶者の所得が38万円以下であれば、給与所得者の所得に制限がありませんでしたが、1千万円以下に制限されました。一方、旧定義に該当する配偶者は「同一生計配偶者」と定義され、障害者控除の対象となる場合、一人としてカウントされますが、障害者であっても、「同一生計配偶者」でなければ、一人としてカウントされません。
2)「源泉控除対象配偶者」が新たに定義され、給与所得者の所得が900万円以下で、且つ、配偶者の所得が85万円以下とされ、税額表では必ず一人としてカウントされます。
なお、今回の変更は「配偶者控除と配偶者特別控除の控除額の改正」に伴うものであり、配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法は従来通りです。
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