歩道状空地は私道評価でOK!   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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私道には、 ①公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、 ②専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合がありますが、 ①に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。また、 ②に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。

ところが、歩道状空地(大規模集合住宅を建築するなど土地開発を行う条件として、市役所等が設置を求める“道路に接する自己所有の宅地の一部を一般人が自由に通行できるようにする空地”)については、その建物の敷地の一部として宅地評価されて来ました。

これを不服として、最高裁まで争われた事案が、平成29年2月28日、国側敗訴で決着しました。これを受け、国税庁は、7月末、国税庁HPに”「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて“を公表し、今後は私道として扱うと改めました。具体的な取り扱いは下記の通りです。

具体的な取り扱い

都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については私道として評価することとされます。

更正の請求 過去の修正もOK!

この取り扱いは過去に遡って適用されますので、これにより、過去の相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている相続税等の還付を受けることができます。

然しながら、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。


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