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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

所得拡大促進税制は地方税にも効く!   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2017年5月29日

コラムカテゴリ:ビジネス

給与等支給額を増加させた場合、法人税額の10%の税額控除が出来る所得拡大促進税制は、アベノミクスの目玉政策として平成25年度税制改正においてが創設され、以来、幅広く活用されていますが、実は、法人税額だけでなく、地方税にも効果があります。

法人県民税・市民税の税額が減少!

法人県民税と法人市民税は法人税額に税率(法人県民税は3.2%、法人市民税は9.7%で合計12.9%)を乗じて算出されますが、この法人税額は、原則として、税額控除が適用される前の法人税額とされています。

然しながら、平成25年4月1日から平成30年3月末までの間に開始する事業年度については、中小企業に限り、特別に、所得拡大促進税制による税額控除を適用後の金額に税率を乗じて計算して良いこととされています。

例えば、基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前事業年度で、3月末決算法人であれば、平成25年3月期)より、給与支給額を300万円増加させた場合、30万円の法人税の税額控除による減少効果とは別に、その12.9%の約4万円の税額減少効果があります。

中小企業以外でも外形標準課税の税額が減少!

中小企業でない場合でも、以下の算式で計算した金額を付加価値割から控除することが出来ます。

給与支給増加額x(収益分配額-雇用安定控除額)/収益分配額
(注)収益分配額:報酬給与額+純支払賃料額+純支払利子額
 雇用安定控除額:報酬給与額が収益分配額の70%を超える場合、収益分配額の70%を乗じた額と
             報酬給与額との差額

従って、雇用安定控除額が発生しない場合、給与支給増加額全額がマイナスされることとなり、増加額の300万円に付加価値割の税率1.2%を乗じて計算すると、約4万円の減少効果となります。


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