令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成29年度予算は2月27日に衆院を通過し年度内成立が確実になっていますが、予算関連法案である税制改正法案まで自動成立とはならない為、今後も審議が続くことになりますが、今回は、改正案の中から、中小企業にとっては減税幅が拡大となった一方、大企業にとっては一部改善・一部改悪となった「所得拡大促進税制の改正」について、以下にて取り上げたいと思います。
改正前の取り扱い
適用要件
①適用年度の雇用者給与等支給額が基準年度と比べ一定割合以上増加していること
※基準年度:平成25年4月1日以降開始する最初の事業年度の直前の事業年度。3月
末決算法人なら平成25年3月期の事業年度。
※一定割合:平成28年度4%、平成29年度5%(中小企業はいずれも3%)
②適用年度の雇用者給与等支給額が前事業年度平実績以上であること
③適用年度の平均給与等支給額が前事業年度の実績を超えていること
※平均給与等支給額:前事業年度からの継続雇用者について、その給与等を月別支給対象者の合計数で除した金額
控除額
雇用者給与等支給増加額(適用年度の雇用者給与等支給額と基準年度の実績との差額)x10% <但し、法人税額の10%(中小企業は20%)を限度とする>
改正点
上記適用要件③について、2%以上前事業年度実績から増やすことへ要件を厳格化する一方、控除額については、雇用者給与等支給増加額の内、前事業年度実績からの増加額の2%を上乗せする
一方、中小企業については、要件の厳格化はなく、上記適用要件③について、2%以上前事業年度実績から増やした場合、雇用者給与等支給増加額の内、前事業年度実績からの増加額の12%を上乗せする。
なお、改正点は平成29年4月1日以後開始事業年度より適用されます。
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