令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
2月27日に平成29年度予算が衆院を通過し、本通常国会において平成29年度税制改正法案含めた予算審議が進んでいますが、今回は、税制改正法案の中から納税者不利となる主な改正法案の概要を、以下にて取り上げたいと思います。
車体課税の見直し
エコカー減税:
現行、重量税(取得税)は平成27年度燃費基準を5%以上上回れば25%(20%)以上の減税があり、平成32年度基準を20%以上上回れば免税(非課税)ですが、平成29年5月以降は10%以上で減税は、免税(非課税)には平成32年基準を30%以上上回る必要があります。更に、平成30年5月以降から1年間は、平成32年度基準達成で減税、免税(非課税)は32年度基準を40%以上も上回る必要があります。
グリーン化特例:
平成29年4月~平成31年3月の登録で登録車について自動車税50%~75%の軽減を受けるには、32年度基準を10%以上上回る必要があり、軽自動車について25%~75%の軽減を受けるには同様、32年基準の10%以上が要件となります。
タワーマンションの固定資産税等の見直し
固定資産税について、60mを超える超高層マンションに限り、マンション全体の税額は変えないものの、一階上に上がる毎に10/39の補正率を乗じて計算するとされます。この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる超高層マンション(平成29年3月末までに売買契約が締結されたものを除く)に適用され、不動産取得税の計算にも適用があります。
相続税・贈与税の納税義務者の範囲の見直し
国内に住所を有しないが日本国籍を有する財産の取得者について、国外財産が相続税・贈与税の課税対象外とされる要件が、「被相続人(贈与者)と取得者双方が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこと」へ変更されます。また、国内に住所を有せず日本国籍もない財産の取得者が、国内に住所を有せず相続開始(贈与)前10年以内に国内に住所を有していた被相続人・贈与者(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く)から取得した国外財産が新たに相続税・贈与税の課税対象となります。この改正は平成29年4月以降に発生する相続・贈与から適用となります。
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