マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成29年度税制改正 第二弾   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2017年1月23日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成29年度税制改正法案の審議が、1月20日招集の通常国会において開始されます。今回は、第二弾として、第一弾で紹介した改正事項以外で、納税者有利となる主な改正法案の概要を、以下にて取り上げたいと思います。

中小企業経営強化税制の創設

中小企業等経営強化法による認定計画に基づいて、旧モデル比平均1%以上生産性が改善する生産性向上設備、或いは、投資収益率が年平均5%以上の収益力強化設備を取得した場合、一定の要件の下、即時償却又は7%(資本金3千万円以下若しくは個人事業主は10%)の税額控除が適用されます。現行の中小企業投資促進税制を衣替えするものですが、これまでは対象外であった工具・器具・備品・建物付属設備が新たに対象とされます。この改正は平成29年4月1日以降事業の用に供する設備から適用となります。

事業承継税制の見直し

事業承継の為、非上場株式を相続や贈与で取得した場合の納税猶予税制の雇用要件(5年間平均8割以上維持)について、従業員5人未満の企業が一人減となり、8割未満となっても要件を満たすこととされます。また、要件を満たさなくなり納税猶予が打ち切られた場合、贈与税の負担が膨大となる点に配慮し、これまでは併用禁止とされていた相続時精算課税制度(25百万円まで非課税で25百万円を超えても贈与税率は20%)の適用を認めることにより、贈与税の負担を軽減します。この改正は平成29年1月1日以降に発生する相続・贈与から適用されます。

スピンオフに係わる組織再編税制の見直し

特定事業を切り離して独立会社とするスピンオフを行う法人は、その譲渡益に対し法人税が課税され、株主はみなし配当課税される為、機動的な組織再編の阻害要因となっていましたが、雇用継続等の適格要件を満たす場合、いずれも課税が繰延べられます。この改正は平成29年4月1日以降に実施されるスピンオフから適用となります。

法人税の申告期限の特例の見直し

現在は決算日後3ヶ月以内(連結納税申告は4ヶ月以内)とされる申告期限の特例が、6ヶ月以内へ延長されます。経済産業省によると、3月末決算法人がこの改正を本年から活用出来るか否かは現時点では不明で、現在、国税庁と調整中とのことです。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 平成29年度税制改正 第二弾   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

© My Best Pro