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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成29年度税制改正大綱より   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2016年12月12日 公開 / 2017年1月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

政府与党は、12月8日、平成28年度税制改正大綱を公表しました。

全体的には減・増税拮抗の小幅改正に留まっており、働き方改革を旗印に、当初目玉とされた配偶者控除廃止は、解散風に煽られ、逆に控除額拡大で決着しました。今回は、主要な減税改正事項の概要を、以下にて取り上げたいと思います。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除38万円を適用出来る所得の上限が現在の103万円から150万円へ引き上げられます。配偶者特別控除もこれまで所得103万円超から141万円までが対象であったものが、150万円超から201万円までが適用対象となります。一方、世帯主の年収が高額の場合、控除額が減額となり1,120万円から1,170までの場合は26万円、1,170万円から1,220万円の場は合13万円となり、1,220万円超の場合は、控除額は0円となります。この改正は平成30年分の所得税から適用となる予定です。

研究開発税制の見直し

これまでは対象外とされていたITを活用したサービス開発も本税制の対象とされ、試験研究費の総額に係わる税額控除制度については、これまで増加率に応じ8%~10%であった控除率を6%~14%(2年間の限定措置で原則は10%まで)とするとともに、増加率の大きい企業が優遇されるよう、控除率の計算は増加率の大きさに更に傾斜したものとなります。一方、増加額の最大30%を控除する制度は廃止されます。この改正は平成29年4月1日以降に開始する事業年度から適用となる予定です。

所得拡大促進税制の見直し

前事業年度からの給与増加率が2%以上との要件を新たに設定した上で、税額控除を増加額の12%<現行は10%>(中小企業は22%<現行は10%>)とすることとされます。1事業年度のみの特例措置です。この改正は平成29年4月1日以降開始事業年度に適用される予定です。

積立型NISAの創設

20年の非課税期間で年間の投資上限を40万円とする積み立て型のNISA(少額投資非課税制度)が創設され、現行のNISAとは選択制となります。この改正は平成31年分の所得税から適用される予定です。


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