平成28年度税制改正 延長された重要な税制等   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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各省庁からの平成29年度税制改正要望が出揃い、9月9日、政府税制調査会は平成29年度税制改正へ向けた議論を開始しました。夫婦控除の導入など、働き方改革の大命題に添った改正案が浮上していますが、未だ未だ詳細が見えない中、今回は、平成28年度税制改正の中から、重要な延長された税制と減価償却制度の見直しについて、以下、取り上げたいと思います。

住宅関連税制の特例の延長

①新築住宅について固定資産税を半額にする減額措置(戸建て3年間、マンション5年間)の適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。
②認定長期優良住宅に関する登録免許税特例(保存登記<通常0.15%>0.1%、移転登記<通常0.3%>は戸建て0.1%、マンション0.2%)、不動産取得税特例(課税標準額から13百万円を控除)、固定資産税を半額にする特例(戸建て5年間、マンション7年間)も適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。
③居住用財産の買換え特例措置(利益があった場合の買換え特例<課税の繰延べ>、損失があった場合の損益通算<他の所得と相殺>と損失の繰越控除<3年間>の特例)については、適用期限が平成29年12月31日まで2年延長されました。
④買い換えがなかった場合の居住用財産の譲渡損失の損益通算と損失の繰越控除の特例も適用期限が平成29年12月31日まで2年延長されました。

建物付属設備・構築物の償却方法の見直し

これまで定額法と定率法の選択適用が認められてきた建物付属設備と構築物について、平成28年4月1日以降取得するものから、定額法に一本化されました。

法人税関係税制の延長

①交際費の損金不算入の特例(接待飲食費の50%を超える部分だけ課税、中小企業は800万円を超える部分とのいずれか選択適用)について、平成30年3月31日まで2年間延長されました。
②少額減価償却資産の損金算入制度(青色申告の中小企業特例で、300万円に達するまで取得価額30万円未満であれば即時償却可能)について、平成30年3月31日まで2年間延長されました。


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