令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業、金融機関、税理士、公認会計士の各関係団体等と中小企業庁・金融庁が連携し一丸となって、「中小企業の実態に即した会計ルールを!」との熱い思いの下に作られた中小企業の為の会計ルールです。従って、この「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて作成された決算書は金融機関や信用保証協会等からの信頼を勝ち得ることが出来ます。
中小会計要領で融資利率が0.3%下がる!
例えば、三菱東京UFJ銀行は、我々TKC会員の顧問先に限定していますが、税理士や公認会計士がこの中小会計要領に従っていることを証明すれば、融資利率を0.3%引き下げる「極め」と称する融資制度を導入しています。他の多くの金融機関も同様な優遇制度を導入しています。決算書に信頼がないと、融資判断をする前に、実態調査を手間暇掛けて実施することとなりますから、金融機関とすれば、信頼できる決算書であれば、融資利率を割り引いてもお釣りが来るとの判断です。
中小会計要領で保証料率が下がる!
また、信用保証協会は、中小企経営者と顧問税理士・公認会計士が連名で「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書」を提出すれば、保証率を0.1%割引するとしています。信用保証協会は中小企業庁の傘下にありますから、中小企業庁が関与して作られた「中小企業の会計に関する基本要領」を普及促進するとの観点から、もっと本質的には、中小企業経営者が自社の経営状況を皮膚感覚で把握でき、経営力や資金調達力の強化、取引拡大等に繋げる効果を期待しています。
金融機関も意外と知らない!
この割引制度が意外と知られていません。最近、関与先が保証協会付き融資を受けたのですが、その金融機関は知りませんでした。
信用保証協会の保証付き融資を金融機関から受ける場合、信頼のおける決算書の証である「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」を税理士や公認会計士に作成してもらい、0.1%の保証料の割引を受ける、これを活用しない手はありません。
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