令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
9月5日の土曜日、某ハウスメーカーの住宅お引き渡し説明会において、約1時間、「住宅取得と税金」についてお話をさせて頂きましたが、その後の個別相談会において、「白蟻の被害で、結局、建替ざるを得なくなった。これらの費用<損失>ついて、何か救済措置はありますか?」との質問を受けました。同じような悩みを抱える方も多いかと思い、その回答内容を以下紹介させて頂きます。
白蟻駆除費用等も雑損控除の対象
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができますが、これを雑損控除といいます。損害の原因は 次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
白蟻駆除費用等は上記(3)に該当します。
雑損控除として控除できる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額となります。
(1) (損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注1) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
(注2)「損失額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。 なお、平成26年分の所得税からは、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基にして損失額を計算することができます。
(注3)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額です。
(注4)災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金があれば、損失額から控除します。
留意事項
上記の(注3)の如く、建物の取り壊し費用は災害関連支出となり、その分損失額が増え、然も、3年間繰り越して控除できるのですが、一方、(注1)の如く、雑損控除は他の所得控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等)に先だって控除することとされていますから、多額の場合、損失の発生年においては、他の所得控除を使わずに申告することにもなりかねませんん。
この点、資産の損失という異常事態に対応する税制としては「、厳しすぎる」、「他の所得控除の後に控除し、且つ、3年間の繰り越しとすべき」として、税理士会は税制改正を求めています。そうなれば、他の所得控除を無駄にすることはありません。
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