結婚子育て資金の贈与税の非課税制度Q&A   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

和泉俊郎

お盆は、遠く離れた家族が先祖供養のため集まり、昔を偲び、家族の絆を確かめ合う習わしですが、4月1日から施行の「結婚子育て資金の贈与税の非課税制度」を使って祖父母や両親から贈与を受ける話も出たかと思います。今回は、先般Q&Aも出された本制度の概要と留意点を、以下にて取り上げたいと思います。

結婚子育て資金の非課税制度の概要

両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、子・孫等毎に
1千万円までを非課税(この内、結婚関係費用は3百万円が限度)とする制度で、具体的には、贈与された資金を、金融機関(「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出が必要)において20歳以上の子・孫等名義の専用口座により管理し、結婚・子育て資金に充てられたことを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存し、払出しをし、専用口座は子・孫が50歳に達する日等に終了します。 契約終了日に残額がある場合、その残額には贈与税が課税され、契約終了日までの間に贈与者が死亡し残額があると、その残額は贈与者から相続・遺贈により取得したものとされ相続税の課税対象となります(平成27年4月1日~平成31年3月末日の間の贈与が対象)。

主な留意点

① 結婚関係費用は、挙式等に要する費用(支払年月日が入籍日の1年前から後のもの)、結婚を契機とする賃貸住宅に関する費用(賃貸借契約書の締結日が入籍日の前後各1年の期間内で、受贈者名義で締結した賃貸借契約に基づくもの)及び引越し費用(転居の年月日が入籍日の前後各1年の期間内のもの)です。

② 子育て資金は、不妊治療・妊婦検診費用、出産・産後ケアー・育児関係費用(産後1年以内の支払い分)、子の医療費・育児費用(満6歳の誕生日前日以後の最初の3月末までの支払い分)で、受贈者が未婚であっても対象となります。

③ 領収書の必要記載事項は、1支払年月日、2金額、3摘要(支払内容)、4支払者(宛名)、5支払先の氏名(名称)及び6支払先の住所(所在地)で、領収書以外でも、1~6が証明出来る書類であれば認められますが、いずれも原本の提出が必要です。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


リンクをコピーしました

Mybestpro Members

和泉俊郎
専門家

和泉俊郎(税理士)

和泉税理士事務所

中小企業の黒字化支援から身近な相続問題まで親身に対応します。事業計画作策支援含め、経営者自らが経営課題を解決出来るようご支援します。また、連結納税や海外展開時の英文会計サポートも可能です。

和泉俊郎プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 結婚子育て資金の贈与税の非課税制度Q&A   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼