令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
私が実際に体験した相続事案ですが、除籍謄本において、死亡日が“某月1日から10日までの間”と記載されていました。
即座に、「これは!?」と驚きましたが、身内の方が遠方に住んでいて、臨終に立ち会えなくて、その後の調査結果、かかる表現となり、市役所もそのまま受理した事案でした。
ここで困ったことがありました。遺産の中に上場株式があったのです。上場株式の相続税評価額の算定方法は下記の通りです。
原則: その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡
の日)の最終価格によって評価する。
特例: 課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額
により評価する。
1) 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2) 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3) 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
各月の毎日の最終価格の平均額は問題ないのですが、死亡の日が確定できないと、原則である「課税時期の最終価格」が分からないのです。
証券会社から、某月1日は休日のため、その前日の最終価格含め、10日までで市場が開いている全ての日の最終価格を取り寄せました。最初の日(某月1日の前日)の最終価格とするのか、最後の10日の最終価格とするのか、或いは、場が立っている全ての日の最終価格の平均とするのか、複数の税理士会の相談所にも相談しましたが、確定的な答えは見つかりませんでした。
結局、遠方にある申告先の税務署にコンタクトの上、率直に相談を致しました。相談した日の翌日、「最後の日10日とすることで良い」との返事があり、安堵しました。確かに、10日前までは生存の可能性があった訳で有り、確定的に死亡の日と言えるのは、10日だけですから、納得できるものでした。
核家族化が益々進む社会環境になり、今後このような事例が増えるものと思い、ご参考になればと紹介させて頂きました。
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