令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
「地方創生に失敗したら、この国は終わりかもしれない」「財政的にも、時代の潮流からも、これまでと同じことは出来ない。地方再生ではなく、何故地方創生なのか。地方が自ら主役となって創意工夫をし、活路を見出して行く。その創造的な試みを国は最大限に応援する!」と、危機感を持って石破担当大臣が語る地方創生ですが、平成27年度税制改正の内、地方創生関連税制を、以下にて取り上げたいと思います。
地方拠点強化促進税制(新設)
現・通常国会で審議中の地域再生法改正の施行日(夏頃の見通し)から平成30年3月末までの間に、青色申告法人が地方拠点強化実施計画を作成し承認を受け、その承認の日から2年以内に、地方(東京圏、近畿・中部の中心部以外)での本社機能等(研修所、研究施設含む)の強化に係わる建物等(取得価額要件:2千万円以上<中小企業は1千万円以上>)を取得し事業の用に供した場合、以下の優遇措置(法人税額の20%が上限)が受けれます。
①地方拠点の拡充
15%の特別償却か4%<平成29年4月末以降は2%>の税額控除の選択適用
②東京23区からの移転
25%の特別償却か7%<平成29年4月末以降は4%>の税額控除の選択適用
雇用促進税制の拡充
上述の地方拠点強化実施計画に基づき雇用を増加させた場合、雇用促進税制(雇用増1人につき40万円の税額控除)の対象とされ、次のように控除額(法人税額の30%が上限)が拡充されます。
①拡充型:50万円X増加人数(法人全体で増加率が10%以上の場合)
20万円X増加人数((法人全体で増加率が10%未満の場合)
②移転型:上記①+30万円X増加人数<特別加算で3年間継続控除>
<留意点>*増加人数は法人全体の純増数が上限
*3年継続控除地方拠点や法人全体の雇用が減少後は不適用
*移転型は初年度で一人最大80万円、3年間で最大140万円
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