令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
年度内成立が危ぶまれていた平成27年度税制改正案ですが、3月末夕刻、無事成立致しました。
今回は、この内、大法人(資本金1億円以上)の成長を軸に景気浮揚を狙う安倍政権がこだわった法人税率引き下げ等の一連の改正事項を、以下にて取り上げたいと思います。
法人実効税率の引き下げ
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、法人税率を現行の25.5%から23.9%へ引き下げられます。また、大法人の法人事業税所得割(地方法人特別税含む)の税率が、平成27年4月1日以降開始事業年度から現行の7.2%から6%へ、更に平成28年4月1日開始事業年度からは4.8%にまで引き下げられます。この結果、法人実効税率は、現行の34.62%から32.11%(平成27年)へ、更に31.33%(平成28年)へ引き下げられます。
(注)法人実効税率は地方税について標準税率で計算したもの
代替財源捻出のための税制改正
法人実効税率の引き下げに伴う代替財源に充当するため、以下の税制改正が行われました。
①欠損金の繰越控除の見直し
平成27年4月1日~平成29年3月末までの間に開始する事業年度の繰越控除限度額は、現行の所得金額の80%から65%へ縮小し、平成29年4月1日以降開始事業年度からは50%にまで縮小される一方、50%時には繰越可能期間が9年から10年へ延長されます。
②受取配当等の益金不算入制度の見直し
現行では、株式保有割合が25%以上であれば益金不算入割合は100%、25%未満で50%と2段階ですが、平成27年4月1日以降開始事業からは、3分の1超保有で100%、5%超3分の1以下は50%、5%以下は20%の三段階となります。
③赤字でも課税される外形標準課税(付加価値割・資本割)の拡大
現行の事業税に占める付加価値割・資本割の比率は1/4ですが、平成27年4月1日開始事業年度以降は3/8へ、平成28年4月1日開始事業年度以降は1/2へ拡大されます。
④試験研究開発費の税額控除制度等措置法の特例の縮小・廃止
試験研究費開発費の税額控除制度が一部縮小され、即時償却制度から太陽光発電が除外される等、措置法上の特例の見直しが行われました。
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