令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
本年10月から番号が通知され、来年1月から社会保障や税の分野で施行されるマイナンバー制度は中小企業にも大きなインパクトを与えます。
マイナンバーの取得、管理、記載、廃棄の義務
事業主は来年1月から、雇用保険、所得税の源泉徴収等に係わる各種書類にマイナンバーを付すことになりますが、事業者はこのマイナンバーを取得し、管理し、各種書類に記載し、そして退職後はそのマイナンバーを廃棄する義務を負います。そして、その義務履行の過程で、「目的外利用(保有)の禁止」「提供の求めの制限」「本人確認の措置」「情報の安全管理」の各種規定を遵守するひつようがあり、例えば、故意に外部に漏洩した場合、4年以下の懲役又は2百万円以下の罰金(悪質であれば併科)等、非常に重い罰則があります。
注意点
下記の注意点は大企業であろうと、中小企業であろうと、区別はありません。
1) 従業員が罰則の適用を受ける行為をした場合、事業主にも同じ罰則が科されまることになります。「従業員がやったことです」では済まないのです。
2) 罰金刑の対象となると、自治体などの入札制限が掛かる可能性が高く、刑罰の対象となった場合、入札の資格を喪失し、許認可事業であれば、その許認可が取り消される可能性があります。
3) マイナンバーを顧客管理番号に使うのは法律違反です。
対処方法
従業員100人以下の事業者に対しては、やや簡便なガイドラインが設けれれていますが、時間的な余裕を考慮すると準備は大変です。
1) 10月に番号の通知カードが届くので、8月か9月にはそのガイドラインの内容を説明し、周知徹底する必要があります。
2) 内部においては、マイナンバーの取り扱いに関して基本方針を定め、組織的な安全管理をするために、シッカリとした規定集を作成する必要があります。仮に漏洩があったとしても、漏洩防止策を講じていたかどうかで罰則の内容が異なって来ますので、ここは大事です。
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