平成27年度税制改正大綱の主要改正項目   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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年末に平成27年度税制改正大綱が公表され、1月26日に招集される通常国会で税制改正法案の審議が行われる予定ですが、主要な改正項目を以下紹介致します。

法人実効税率の引き下げ

平成27年4月以降開始事業年度から、法人実効税率を2.51%引き下げ(内法人税率は1.6%)、平成28年4月以降開始事業年度からは、現行より3.29%以上引き下げるとされています。

住宅・贈与・譲渡関係

 
①20歳~50歳の個人の結婚・子育て資金に充てる目的で、直系尊属(父母・祖父母等)が、平成27年から4月から平成31年3月末までの間に信託銀行等へ信託をし、その目的のために支払われた金額は、一定の要件の下、1千万円まで非課税とされます。
②平成28年1月より、直系尊属が子や孫の為に専用口座を開いて年80万円まで投資する場合、上場株式等の売却益や配当が非課税とされます。
③住宅取得資金の贈与の非課税枠:現行の最大1,000万円を平成27年1月より1,500万円へ、平成28年1月~9月は1,200万円へ、平成28年10月~平成29年9月は3千万円へ拡大されます。

地方再生関係

①地域再生法の改正の施行の日から一定の期間内に東京からの移転や地方企業の拡充等による企業の地方拠点の強化に対して、投資減税(最大25%の特別償却又は7%の税額控除)や雇用促進税制の特例(増加雇用者一人当たり最大80万円)が創設されます。
②平成28年度分以降の個人住民税について、ふるさと納税の限度額が個人住民税所得割額の1割から2割へ引き上げられます。

消費税関係

①消費税率の10%への引上げ時期は、景気判断条項無しで、平成29年4月1日とされます。
②平成27年10月より、海外からインターネットで配信される電子書籍や音楽等に日本の消費税が課税されます。


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