令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
来年度の税制改正で、少子化対策の一環として、親や祖父母が結婚や出産、子育ての費用を一括して援助した場合、子や孫1人当たり1000万円を上限に贈与税を非課税にする新たな制度が4年間の時限措置として創設される見通しです。
これは、地方創生に向けた基本法で、結婚や出産、子育てに希望が持てる環境の整備が基本理念の1つに掲げられていることを踏まえ、税制面から少子化対策を後押しすることを目的するものですが、概要は下記の通りです。
贈与者:
親及び祖父母等の直系尊属
受贈者:
20歳から50歳までの子や孫
非課税枠:
受贈者毎に1,000万円まで
非課税となる贈与の内容:
結婚や出産、子育ての費用を援助するための資金で、具体的には、結婚披露宴代、分娩費用、不妊治療、新居の家賃、ベビーシッター代、保育料など
贈与方法:
子や孫名義で、信託銀行等の金融機関に口座を開設して資金を一括して預け、目的に合致した 費用を払い出す方法
適用対象期間:
平成15年度~平成18年度までの4年間
その他の条件:
子や孫が50歳に達する日までとし、その時点で口座に資金が残された場合は、贈与税を課税し、それ以前に贈与者が死亡した場合は、残金は相続財産の対象となる。
また、学費などの教育資金については、15年末まで1500万円を上限に非課税となっていますが、この期限も3年程度延長される見込みです。
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