1千万円の贈与非課税で子育て支援  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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来年度の税制改正で、少子化対策の一環として、親や祖父母が結婚や出産、子育ての費用を一括して援助した場合、子や孫1人当たり1000万円を上限に贈与税を非課税にする新たな制度が4年間の時限措置として創設される見通しです。

これは、地方創生に向けた基本法で、結婚や出産、子育てに希望が持てる環境の整備が基本理念の1つに掲げられていることを踏まえ、税制面から少子化対策を後押しすることを目的するものですが、概要は下記の通りです。

贈与者:

親及び祖父母等の直系尊属

受贈者:

20歳から50歳までの子や孫

非課税枠:

受贈者毎に1,000万円まで

非課税となる贈与の内容:

結婚や出産、子育ての費用を援助するための資金で、具体的には、結婚披露宴代、分娩費用、不妊治療、新居の家賃、ベビーシッター代、保育料など

贈与方法: 

子や孫名義で、信託銀行等の金融機関に口座を開設して資金を一括して預け、目的に合致した 費用を払い出す方法

適用対象期間: 

平成15年度~平成18年度までの4年間

その他の条件: 

子や孫が50歳に達する日までとし、その時点で口座に資金が残された場合は、贈与税を課税し、それ以前に贈与者が死亡した場合は、残金は相続財産の対象となる。

また、学費などの教育資金については、15年末まで1500万円を上限に非課税となっていますが、この期限も3年程度延長される見込みです。


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