令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
突然の衆院選挙で、例年ならこの時期に公表されるはずの平成27年度税制改正大綱は年末乃至越年が予想され、今回は、平成27年より動き出す社会保障・税番号制度を、以下にて取り上げたいと思います。
番号(マイナンバー)制度の趣旨
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)と位置づけられています。
番号制度導入のロードマップ
平成27年10月: 個人番号(12桁)・法人番号(13桁)が通知されます。
平成28年1月:
社会保障、税、災害対策の行政手続に番号が必要になり、具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申等の税の手続等で、番号の記載を求められ、税や社会保険の手続きを代行する勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関からも番号の提出を求められます。申請により個人番号カード(券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等を記載し、本人の写真も表示)が市区町村より交付されます。
情報保護措置
①制度面の保護措置:法律で規定された行為を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止し、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
②システム面の保護措置:個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
③情報提供等記録開示:自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、自分で記録を確認できる手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。
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