令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
NISA非課税口座(100万円まで)の初年度分の期限が迫っており、国税庁は今般、非課税口座を開設する際の手続を中心にQ&A形式で留意点を公表しています。以下要約抜粋にて紹介致します。
NISAを利用するには、どのような手続が必要ですか?
NISA(少額投資非課税制度)を利用する場合には、金融機関にNISAの非課税口座を開設する必要があります。非課税口座を開設するには、まず、非課税口座を開設したい金融機関に「非課税適用確認書の交付申請書」及び「基準日における国内の住所を証する書類」を提出します。その後、税務署から交付申請書を提出した金融機関を経由して「非課税適用確認書」が交付されますので、その「非課税適用確認書」と「非課税口座開設届出書」を金融機関に提出することにより非課税口座が開設されます。 ただし、「非課税適用確認書の交付申請書」と「非課税口座開設届出書」を別々に提出することになると、申請者(投資者)が金融機関に2回手続を行うことになるため、1回の手続で非課税口座を開設することができるように、通常は、金融機関において、これらの書類を一つの様式(兼用様式)にして、最初に金融機関に交付申請書を提出する際に、「非課税口座開設届出書」も提出できるようにしています。
なお、兼用様式により申込みがあった場合には、既に申請者(投資者)から非課税口座を開設する意思表示がされているため、金融機関においては、税務署から「非課税適用確認書」が送付されるとその「非課税適用確認書」を申請者(投資者)に交付することなく非課税口座の開設手続を行うこととしています。
(注)基準日とは、平成26年1月1日から平成29年12月31日の間に非課税口座を開設する場合には、原則として、平成25年1月1日となります。
基準日における国内の住所を証する書類は?
「基準日における国内の住所を証する書類」とは、基準日における国内の住所の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けたもので、金融機関に提出する日前6か月以内に作成された次に掲げる書類をいいます。
① 住民票の写し
② 住民票の除票の写し
③ 住民票の記載事項証明書
③ 戸籍の附票の写し
④ 戸籍の附票の除票の写し
申込みを家族分まとめて行う場合は?
NISA(少額投資非課税制度)における非課税口座の開設については、基本的には、申請者一人一人がそれぞれ手続をする必要があり、「基準日における国内の住所を証する書類」も申請者ごとに金融機関へ提出していただく必要があります。 なお、同一の世帯分のご家族の申請手続を、同一の金融機関の同一の営業所に同時に行う場合において、提出される「基準日における国内の住所を証する書類」により、同一世帯に属する申請者全員分の基準日における国内の住所の証明が可能である場合は、原本は1通のみで、他は写しでOKです。
注意点: -発行から6ヵ月以内のものをご提出ください。
NISA非課税口座はどのくらいの期間で開設されるのですか?
金融機関が税務署にe-Tax(国税電子申告・納税システム)により非課税適用確認書の交付申請の手続を行った場合は、税務署から金融機関に対し、非課税適用確認書の書面の交付と併せて、書面の交付の有無についてデータを提供しています。 金融機関が税務署に非課税適用確認書の交付申請の手続を行ってから、非課税適用確認書の交付の有無のデータが金融機関に提供されるまでには、通常、約2週間から3週間かかります。 なお、金融機関において、申請者(投資者)が金融機関の窓口で申込手続をされてから、税務署に対して非課税適用確認書の交付申請の手続を行うまでに一定の処理期間を要するものと思われますので、申込みをされてからどの程度の期間で口座開設されるかは、申込みをされる金融機関にご確認ください。
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